つくば市東小学校区
きずなネットワーク
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東小学校区きずなネットワーク運営協議会会則

更新 2024年7月8日

 きずなネットワークの会則は発足時に2018年1月1日付けで制定されました。
 その後、2023年4月18日に改訂され、2024年4月16日に改訂されたものが最新版です。
 pdf版はこちら: rule-ver3-20240416.pdf
   
東小学校区きずなネットワーク運営協議会会則

(名称)
第1条 この会は、東小学校区きずなネットワーク運営協議会(以下「本会」という。)と呼ぶ。
本会の略称を「きずなネット」と呼ぶ。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(目的)
第3条 本会の目的は、つくば市東小学校区に居住する高齢者や、日常生活を送る上で助けを必要とする人々が安心して生活できる環境をつくることである。

(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 高齢者などの見守り活動
2 防災に関する活動
3 その他本会の目的を達成するために必要な活動

(会員の構成)
第5条 本会の会員は次の2種類とする。
1 正会員は、東小学校区の住民で本会の目的に賛同し、入会登録を行なったものとする。
2 賛助会員は、地域の区会、自治会、防犯組織等の組織を代表するものとする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
庶務 若干名
会計 1名
監査 1名

(役員の職務)
第7条 本会の役員は次の職務を行う。
1 会長は、会務を総理し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。
3 庶務は、議事録作成、ホームページの管理等の本会の実務を行う。
4 会計は、本会の会計事務を行う。
5 監査は、本会の会計監査を行う。

(役員の選任)
第8条 本会の役員は次のようにして選任する。
1 会長、副会長及び監査は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 庶務、会計は会長が指名する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

(会議)
第10条 本会の会議は総会、役員会および定例会である。

(総会)
第11条 本会の総会は、正会員で構成し、毎年1回以上開催する。
1 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則、業務等の改廃
(2) 前年度の事業報告と決算及び次年度の事業計画と予算
(3) 本会の解散
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長が当たる。
4 総会は、正会員の2分の1以上の出席で成立し、出席会員の過半数で決議する。
5 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告、決算報告を作成し、次年度の事業計画と予算案とともに総会に提出し承認を得なければならない。
6 庶務は、総会の議事録を作成し、役員会の承認を得て保管する。
7 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

(定例会)
第12条 本会の定例会は、正会員および賛助会員で構成し、原則として月1回開催する。
1 定例会は、総会の決定に基づいて、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 業務等に関する事項
(2) 総会に提出する前年度の事業報告と決算及び次年度の事業計画と予算案の検討
(3) 本会の日常的な運営に関する事項
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
2 定例会は、会長が招集する。
3 定例会の議長は、会長が当たる。
4 定例会は、定足数は定めない。
5 庶務は、定例会の議事録を作成し、次の定例会の承認を得て保管する。

(役員会)
第13条 本会の役員会は、役員で構成し、会長が必要としたときに開催する。
1 役員会の審議事項は定例会と同一である。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長が当たる。
4 役員会は、定足数は定めない。
5 庶務は、役員会の議事録を作成し、次の定例会または役員会の承認を得て保管する。

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会計)
第15条 本会の会計は次のようにして行う。
1 本会の経費は、各区会、自治会からの助成金及びその他の寄付金等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 監査は、総会の前に前年度の会計の監査を行う。

(個人情報およびプライバシーの保護)
第16条  本会の役員および会員は、本会の活動において知り得た個人情報およびプライバシーの保護に留意し、不用意に情報を流出してはならない。

(会則の改定)
第17条 本会則の改定は総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則
この会則は、2018(平成30)年1月1日から施行する。

改定履歴
2018(平成30)年1月1日 施行
2023(令和5)年4月18日 改定
2024(令和6)年4月16日 改定